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越境ECにおける商標権のリスクとは?

2022.05.09 /
ウェブインバウンド

インターネットを通じて海外に商品を販売できる越境ECの市場規模が年々拡大しています。国内でも、越境ECへの参入を考えている事業者は少なくないでしょう。一方で、海外で商品を販売する際に気をつけなくてはいけないことの一つに、商品名やECサイト名の商標権があります。

 

越境EC事業担当者を対象にした調査(※)によると、越境ECの際に販売先国で事前に自社ブランドの商標を申請しなかった人は、全体の64.4%にのぼりました。そのうち41.6%の人が、商標申請していなかったために「後悔した経験がある」とのことです。

 

商標権によって、どんなリスクが予想できるでしょうか。また、事前にどのようにリスクを回避できるでしょうか。この記事では、越境ECを始めるにあたって欠かせない「商標権」について解説します。

 

※cotobox株式会社「越境EC事業における商標に関する実態調査

 

 

越境ECにおける商標権に関するリスクとは

越境ECを始める際には、販売先国での商標登録が必要です。日本で商標登録していても、その商標権は外国では通用しません。販売先国ごとに商標登録する必要があります。

 

あらかじめ登録しておかなければ、重大なリスクが生じる可能性があります。前述の調査によると「販売する国で商標を申請しなかったことにより、後悔した経験」として、下記の商標権に関するリスクが挙げられました。

 

・外国の現地会社に、先に商標を取られた

・他の会社から警告書が送られてきた

・模倣品が売られていても何もできなかった

 

海外と比較して、日本では悪質な商標の無断登録や商標権に関わる裁判は多くありません。日常的に商標権について意識することはそれほどないでしょう。しかし、海外では商標権に対する意識が高い国が多く、越境ECの盛んなアメリカや中国では特に意識が高いといえます。厳しく対応していかなければ、すぐに悪質な模倣品や商標の無断登録、訴訟問題に発展しかねません。商品販売開始前の商標登録をおすすめします。

 

 

商標権に関する3つのリスク

商標権に関する3つの大きなリスクについて見ていきましょう。

 

  • 販売先国の現地会社に商標権を先に取られ、販売先国での販売ができなくなるリスク

商標権を現地で取得しないまま海外で商品を販売していると、販売先国の現地企業が商品の商標権を勝手に申請・取得してしまうことがあります。商標権がその現地企業にあるならば、法的に自社商品は模倣品だという扱いになってしまいます。販売を続けると商標権を持っている企業に訴訟を起こされるため、その国では販売できなくなってしまうでしょう。

 

また、現時点で販売する予定がない商品でも、販売予定のある商品はなるべく事前に商標登録しておきましょう。先回りされて、他社に商標登録されてしまうこともあります。

 

  • 模倣品が出回わっても、販売を規制できないリスク

商標権を登録していないと、販売先国の現地企業が、商品名のロゴを勝手に使用した模倣品を販売する可能性があります。オリジナル商品に見える格安の模倣品が市場に流れてしまうと、模倣品の方が売れてしまうこともあり得るでしょう。大きな損失を被ったとしても、商標登録していないと法的手段によって規制できません。

 

  • 商標の無断使用による訴訟のリスク

現地企業が販売している商品に、たまたま自社商品と同じ名前が使われている場合があります。現地企業が商標登録していることを知らずに使用していると、訴訟問題に発展しかねません。裁判で負けると、賠償金の支払いが発生してしまいます。事前に販売しようとしている商品と同じ名前が販売先国で商標登録されていないか、確認が必要です。

 

また、販売だけでなく、販売前の広告宣伝行為も権利侵害とみなされます。広告を打つ前に、現地の商標権について調査しておきましょう。

 

 

商標権を取得する際のポイント

日本国内で商標権を取得していても、販売先国ごとに改めて商標登録しておくことが必要です。越境ECで商品を販売する際は、サイト名や商品名を現地の言語で表記することがあります。現地での表記を商標登録しておきましょう。また、できれば現地表記だけでなく、日本語表記も商標登録しておきましょう。現地企業が日本語表記で商標を無断登録する可能性があるためです。

 

例えば、中国の商標審査では「漢字」「平仮名」「カタカナ」「アルファベット表記」は相互に非類似と判断されます。つまり、平仮名で商標登録したもののカタカナで商標登録していなければ、カタカナ表記で現地企業に登録される可能性があるということになります。模倣を完全に防ぐためには、それぞれの表記での商標登録が必要です。

 

特に、日本語表記は無断で商標登録されがちです。日本商品が人気の国では、日本語で商品名が記載されている方が売れやすくなることもあるためです。現地表記だけでなく、日本語表記の商標登録も検討しましょう。

 

 

不正決済を防ぐことで商標の無断登録を防ごう

模倣品の販売や商標を無断登録する海外の現地企業は、一度商品をECサイトから購入していることがほとんどです。購入した商品を参考に、模倣品を作製した上で商標を無断登録し販売しているのです。悪質な現地会社は、自社が特定されないように注文をし、できるだけ利益を出すことを目的にお金を払うのを避けるため、不正決済する可能性があります。不正決済を防ぐためには、どのような対処が可能でしょうか。

 

越境ECのサポートサービスを提供するWorldShopping BIZでは、不正決済を防ぐ『セキュア・ペイメント』機能を提供しています。WorldShopping BIZのサービスの導入で、ECサイトに機能が実装。過去の取引実績をもとに、発生している決済が不正決済かどうか自動判定します。

 

実際、ある半年間の不正決済防止額を調べたところ、WorldShopping BIZを導入する全てのサイトのうち約10%のECサイトに不正決済と思われるアクセスが検知され、400件以上(6600万円相当)の海外不正決済を未然に防止しました。

 

決済が不正かどうか通常はスタッフが一つ一つ確認する必要がありますが、この機能ではそうした手間を省けます。不正決済を防ぎたい場合は導入をおすすめします。

 

 

越境ECを始めるなら事前に相手国で商標権取得を!​​

商標権に関するトラブルは、海外に比べると日本国内では少ないものです。越境ECを始める際にも、商標権を気にしない事業者の方は少なくありません。商標権への意識が低いまま越境ECを始めた結果、重大な問題に発展する可能性があります。商標権を相手先国の事業者に登録されてしまえば、その国で商品を販売できなくなってしまうでしょう。越境ECを始める際は、ターゲットとなる国で事前に商標登録するようにしましょう。

 

 

 

 

 

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執筆者
橿村 芽久未

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