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越境ECと日本企業 – お酒(日本酒) 

2022.05.18 /
ウェブインバウンド

 

ECサイトを通じ国境を超えて商取引する「越境EC」が急成長を遂げています。越境ECでは、その国ならではの商品が注目を集めることが多く、日本酒もその一つといえます。しかし、お酒を海外で販売するためには、海外のトレンドや国ごとの規制、輸出に必要な免許について事前に確認しておく必要があります。この記事では、越境ECでお酒を取り扱う際に注意する点と、便利なサービスについてご紹介します。

 

日本酒販売のトレンド

海外における日本酒の需要は拡大傾向にあります。国税庁課税部酒税課(※)の調べによると、日本産酒類の輸出額は毎年過去最高値を更新しています。2019年の日本産酒類輸出金額は約661億円で、そのうち最も金額が大きかった酒類は清酒(約234億円)でした。

 

日本酒が海外で注目を浴びている理由として2つ挙げられます。まずは、2013年に「和食」がユネスコ世界無形文化遺産に登録されたことです。登録されて以降、海外では高級和食レストランが増加しました。同時に、和食に合うお酒として日本酒が注目されるようになったのです。健康志向が高まっている海外では一過性のブームではなく、日本食と日本酒の組み合わせが定着しつつあります。

 

もう1つは、同じく2013年に東京オリンピック2020の開催が決定したことです。日本に興味を持つ人が増え、日本酒にも注目が集まりました。

 

以上の要因から日本の蔵元が海外進出を果たし、それぞれの国の食文化に合わせた日本酒を開発するなどして、日本酒はさらに浸透していきました。

 

(※)国税庁課税部酒税課「酒のしおり(平成30年3月)」

 

輸出する際には「免許」と「規制」の確認が必要

お酒を海外ユーザーに向けて販売する際には、「免許」と「規制」について確認しておく必要があります。

 

まず、越境ECでお酒を販売する際に必要な免許は、2つあります。1つは「輸出酒類卸売業免許」。相手国の卸売業者・小売店などへの販売のために必要な免許です。次に「通信販売酒類小売業免許」です。ECサイトを通じて海外ユーザーにお酒を販売する場合は、この免許が必要となります。

 

場合によっては上記に加え、「一般酒類小売業免許」を求められる場合もあります。税務署で確認しましょう。以上の免許を持たずに販売を行うと、違法な販売となってしまうため注意が必要です。

 

また、日本の食品輸出には規制がかけられています。お酒についても、輸出する際には規制対象かどうかの確認が必要です。規制対象であった場合には、産地や安全を証明するための書類を用意しなくてはなりません。

 

 

主要各国への販売方法

お酒を海外に発送する際、国によって規制や法律が違います。越境ECでお酒を取り扱う場合は、相手国の規制や法律を事前に調べておきましょう。ここでは、ヨーロッパとアジア諸国への販売方法を解説します。

 

  • ヨーロッパ

フランスとイギリスには「消費者保護(遠距離取引)規制」と呼ばれる規制があり、14日間のクーリングオフ期間が定められています。これは商品が届いてから14日以内であれば、購入した人はどんな理由でも注文を取り消すことができるというものです。また、特別な合意がない限り、消費者には「注文されてから30日間以内」に注文商品を届けなければいけません。

 

ECサイトを通じてフランスの消費者にお酒を販売する際には「アルコール販売ライセンス」が必要です。

 

  • アジア(中国・韓国)

2022年時点で、日本から越境ECを通じて中国へビールを販売することはできません。日本酒や焼酎は販売可能です。

 

韓国では基本的にお酒の輸入は禁じられているため、輸出できません。

 

 

WSBの酒類取り扱い開始(一部の国と地域)

越境ECを通じて海外へ向けてお酒を販売したいと考える一方で、海外への発送作業を担うだけの人員がいないというケースがあるでしょう。そんな事業者の方におすすめなのが、越境ECサポートサービスを展開するWorldShopping BIZです。自社ホームページにタグを一行埋め込むだけで、多言語対応・海外決済・海外配送までをトータルでサポートします。

 

WorldShopping BIZは、2021年に酒類販売事業者の免許を取得。酒類の取り扱いが可能となりました。国内ECサイトでお酒を販売しており、海外のユーザーへの販売も検討している事業者の方におすすめのサービスです。サービスのご提供は、以下の免許をお持ちのECサイトが対象となります。

 

 ・全酒類 卸売業免許

 ・ビール 卸売業免許

 ・洋酒 卸売業免許

 ・輸入酒類 卸売業免許

 ・自己商標酒類 卸売業免許

 ・特殊酒類 卸売業免許

 

また、取扱いアルコール度数は、24度以下となっております(一部商品のアルコール度数が24度以上の場合は、その商品のみ販売不可に設定することが可能です)。現時点で配送が可能な国は、以下の7カ国です。発送可能な国は、今後順次拡大していく予定です。

 

 ・台湾

 ・香港

 ・シンガポール

 ・タイ

 ・韓国

 ・ベトナム

 ・マレーシア

 

 

詳細はWorldShopping BIZの公開したプレスリリースをご覧下さい。

アジア圏に向けて酒類の取り扱いを開始

 

 

越境ECでお酒を海外に販売したい場合は購入代行サービスがおすすめ

海外で人気を集める日本酒。年々その市場は拡大傾向にあります。参入の際には、海外へお酒を輸出する際には、規制や免許について事前に確認しておく必要があります。しかし、国ごとに発送手続きが異なるため、人的コストがかかってしまうでしょう。そこで、購入代行サービスのご利用がおすすめです。

 

自社ECサイトをすでに持っていて越境ECを始めたい方は、WorldShopping BIZの購入代行サービスをぜひご利用ください。専用のタグ1行をホームページ内に設置していただくだけで、自社ECサイトを越境ECサイトに対応させることができます。

 

海外ユーザーから注文が入ればWorldShopping BIZが購入を代行するため、事業者は商品をWorldShopping BIZの国内倉庫に発送するだけ。その後は、WorldShopping BIZが海外ユーザーに発送を行います。越境ECを始めたい方は、ぜひ導入をご検討ください。​​

 

 

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執筆者
橿村 芽久未

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